2017年6月9日
本日6/9、「民泊」(空き部屋や空き家を有料で貸し出す)について定める住宅宿泊事業法(民泊新法)案が参議院本会議で可決・成立しました。民泊新法は成立後、1年以内に施行され、政府は来年1月の施行を目指しているとのことです。
今まで、民泊の事業展開には、旅館業法による「簡易宿所」の営業許可や「特区民泊」などに制限されておりました。
民泊新法が実際に施行されると、事業者は、都道府県知事もしくは市町村長に届出をすることで事業が可能となり、「管理業者」は国土交通大臣、「仲介業者」は観光庁長官から登録を受けることで、合法的に事業を行うことができるようになります。