高圧契約のお客様
品目概要
高圧契約(及び 特別高圧契約)は、主に大~中規模のビル、商業施設、工場などが対象となります。
高圧契約を行う為には、構内にキュービクル(自家用電気工作物)と呼ばれる変圧設備が設置する必要があります。
また、日本では長らく供給区域を管轄する旧一般電気事業者(東京電力や関西電力など)以外との契約は行えませんでしたが、2000年3月より、順次規制緩和が行われていき、2016年4月からは契約先選択の完全自由化がなされています。
これにより、PPSと呼ばれる新電力会社(小売電気事業者)との契約も行えるようになりました。
電気料金の仕組み
高圧受電の電気料金は、従量料金+基本料金で構成されています。
従量料金については「電気使用量×単価」と比較的シンプルに決定されます。
この単価は、平日/休日、夏季/他季などで異なる単価定められています。
対して、基本料金が決定される仕組みは少々複雑で、大まかに以下の計算式で決定されます。
契約電力(最大デマンドにより決定)
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基本料金単価
※実際には上記に対して力率による割引(割増)が適用されて基本料金が決定されます
高圧受電の場合、30分間の最大需要電力(デマンド値)を計測できる電力量計が取り付けられています。
この機器で平均使用電力(kW)を計量しており、計量期間の1ヶ月間で記録された最大値がその月の最大デマンド値です。最大デマンド値は毎月計量されており、過去1年間で最大のデマンド値が契約電力決定の為の指標とされます。
つまり、1年間節電につとめてデマンド値を低く抑えたとしても、真夏に、それも30分間だけ冷房をフル稼働させて最大デマンド値が記録されてしまえば、その30分間の使用電力量を基にした基本料金が1年間課せられます。
また、契約電力が500kW未満の需要家と、500kW以上の需要家では基本料金決定の方法が異なります。
契約電力が500kW未満の需要家は、上の図の様に過去1年間の最大デマンド値を基に契約電力、ひいては基本料金が自動的に決まる「実量制」という制度が取られています。
対して500kW以上の需要家では「協議制」という制度が取られます。
最大デマンド値を基にした基本料金が設定される点では同じですが、過去1年間の最大デマンド値に応じて契約電力が自動的に変更となる事はありません。
例えば、1000kWで契約している需要家が、ある月に1200kWのデマンド値を記録した場合は、超過した200kW分について超過金を支払う事になります。
また、使用電力量が契約電力より超過した事について、電力会社と需要家で協議を行い、契約電力を変更するのかどうかを決定します。
支出構造
固定費 | 基本料金(但し、契約電力量が変動する可能性あり) キュービクル維持管理費用(自家用電気工作物点検の実施が法で定められています) |
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変動費 | 従量料金 |
コスト削減のポイント
先述の通り、高圧受電の基本料金は、「契約電力(最大デマンドにより決定)×基本料金単価 」で決定されます。
つまり、最大デマンドを抑える事が、基本料金のコスト削減につながります。
ただし、最大デマンドを抑えるといっても、電灯の間引きや、空調の使用制限などは使用者に負担を強いる事になります。
この様な方法では恒常的な取り組みとして定着させる事は非常に困難ですので、使用者の努力や負担が不要な方法を選択する事が重要です。
また、契約電力の低減と合わせて、基本料金単価も引き下げる事で相乗的なコスト削減効果が生まれます。
電気料金のコスト削減ではこの両軸で考えていく必要があります。
尚、キュービクルの法定点検費用(電気事業法で定められている月次点検 及び 年次点検)を低減する事も可能です。
月次点検については、遠隔監視装置を取付ける事で点検頻度が隔月に緩和されます。
遠隔監視装置は初期費0円のレンタル契約にてご提供する事も可能ですので、導入した月よりコスト削減効果が得られます。
コスト削減の分析に必要な資料
電気料金請求書(過去1年分)